刑事事件に巻き込まれたときには蓮見和也弁護士のような弁護士に

蓮見和也弁護士をはじめ弁護士の受け持つ分野としては、大きく民事と刑事に分かれます。弁護士がどちらを得意とするのかは実績から傾向が出たりしますが、刑事事件の弁護も対応しています。
刑事事件になった場合、日本では起訴されると有罪になる確率が非常に高くなります。弁護士に依頼すると、示談交渉も進めながら不起訴にするなどの方法が考えられるのが大きなポイントです。仮に逮捕された場合にも早期釈放を目指せます。交渉の専門家として、逮捕されてもすぐに接見できますし、状況に合わせてサポートも期待できるのは大きなメリットです。
蓮見和也弁護士が担当した刑事事件のひとつに新宿歌舞伎町ビル火災事件があります。多くの死傷者を出した事件であり、日本では戦後5番目になる火災被害になりました。当該ビルは、東京消防庁が使用禁止命令を出しましたが、2006年には和解が成立したことで、保全する必要がなくなり解体されています。東京地裁は、ビルを所有する会社の実質的経営者や店長といった職務には業務上過失致死が適用されても、経営者を補佐する立場には、こうした罪は成立しないと判決を下しました。ビルオーナーら5名も有罪となったものの、執行猶予付きの判決となっています。
蓮見和也弁護士のような刑事事件も担当する弁護士は、加害者である被告人を弁護する場合があります。悪いことをしたのにもかかわらず弁護するのは、人権を守るためという大きな理由はありますが、社会を保つためにも必要です。法の下で機能する国家としては、手続きは適切に進められなければいけません。罪を犯し罰せられるとしても、それは正当性を持ったものでなければならず、チェックするために弁護士が存在しています。仮に適切な手続きを経ることなく罰せられたりしたら、法治国家として機能しません。事件の背景などもわからないまま、すべてが闇に葬られるようなことはあってはならないからです。
刑事事件の容疑者になった場合、弁護士に弁護の依頼をするのが一番です。蓮見和也弁護士のように実績のある弁護士であれば、適切な弁護を期待できます。もしも貧困などが理由で自分で弁護人を選任できない場合には、国が費用を負担して権利を守ってくれる方法があります。国選弁護人と呼ばれる弁護士を付ける方法ですが、憲法37条3項で謳われている国民の権利であり、法治国家として必須の権利です。
身に覚えのない事件に巻き込まれ容疑者にされてしまうケースもあります。そのような場合、まずは落ち着いて弁護士に相談してみましょう。
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